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特徴のあるリフォームローンをご紹介!

前回こちらのコーナーで、リフォームローンについてのお話をさせていただきました。
実はリフォームローンの中には、「住宅金融支援機構が用意している特徴的なものもあります。今回はそのいくつかをご紹介してみたいと思います。

住宅金融支援機構は「独立行政法人」といって、政府の政策にしたがったローンを用意している機関です。したがって、どんな工事でも誰でも気軽に使える・・・というよりは、ちょっと特徴のあるローンを提供しています。

●耐震改修工事を行いたい
リフォームローン(耐震改修)
耐震改修を行うために必要な資金に対する融資です。満60歳以上の方がリフォームを行う場合には「高齢者向け返済特例」を利用することができます。
「高齢者向け返済特例」とは、通常のローンの場合には毎月、元金と利息をセットで支払う必要があることに対し、毎月の支払を利息だけに少なくして、借入した元金は申込人が亡くなられたときに、相続人の方が一括して返済するという仕組みです。

●ヒートショック対策工事(断熱化)を行いたい
リフォームローン(ヒートショック対策工事)※60歳以上の方専用
現在ある窓の室内側にもう1枚窓を設置する工事(内窓設置)、窓ガラスを1枚ガラスから複層ガラスに取り替える工事や、トイレに暖房便座や温水シャワー付便座を設置するなど、住宅の断熱性を高め、ヒートショックを防止するための工事を行う方向けのローンです。
60歳以上の方が「高齢者向け返済特例」を活用して利用することが条件になります。

●バリアフリー工事を行いたい
リフォームローン(部分的バリアフリー工事)※60歳以上の方専用
床の段差をなくす、浴室と階段に新たに手すりを設置するなど、バリアフリーリフォームを行う方向けのローンです。
こちらも、60歳以上の方が「高齢者向け返済特例」を活用して利用することが条件になります。

●リフォーム工事の内容に関わらずローンを利用したい
リ・バース60 ※60歳以上の方専用
リフォーム工事の内容には条件や制約はなく、60歳以上の方が「高齢者向け返済特例」を用いて返済をしていくローンです。このローンはリフォームのみならず、新築・建替・返済途中の住宅ローンの借り換えでも利用することができます。
また、借入した元金は申込人が亡くなられたときに、相続人の方が担保物件(住宅および土地)を売却した代金で返済する場合、売却した後でも債務が残るケースもあります。
1,000万円のローンを組んで、申込人が亡くなられた場合に、その住宅が800万円でしか売却できないと200万円の債務が残ってしまいます。
ところが「リ・バース60」では、相続された方が、この残った200万円を返済する必要のない「ノンリコース型」という仕組みが用意されています。

●中古住宅の購入時に併せてリノベーション工事も行いたい
フラット35リノベ
中古戸建住宅・中古マンションを購入した際に、内装・水回りや、間取りを自分のライフスタイル・趣向に合わせて変更したり、省エネリフォームなど性能向上工事を併せて行うことも一般的になっています。
こういった場合に、中古住宅の売買代金と、売買後に行う工事(リノベーション工事)の代金を併せて一つのローンとして借り入れを行うことができます。

工事代金が大きくなりそうなリフォームでは、補助金の利用ができないかという検討に併せて、ローンも含めた資金計画づくりも重要になってきます。
住宅金融支援機構の情報も、ぜひ参考にしてください。

▼住宅金融支援機構ホームページ
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/reform/index.html


旭ハウジング株式会社

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